財団法人ニューテクノロジー振興財団

マイクロマウス委員会東日本支部規約

昭和59年11月3日制定

第1章 総則

(名称)

第1条 本支部は、財団法人ニューテクノロジー振興財団マイクロマウス委員会東日本支部(NEW THCHNOLOGY FOUNDATION MICROMOUSE COMMITEE JAPAN'S EAST BRANCH )と称する。

(目的)

第2条 本支部は、財団法人ニューテクノロジー振興財団マイクロマウス委員会(以下委員会という)の目的に沿って東日本地域における活動の活発化、日常化を図り、もって科学技術に寄与する。特に、自立型ロボット・マイクロマウス競技会開催等を通じて、アマチュアにおけるマイクロコンピュータ技術、エレクトロニクス技術及び機械技術の向上と関連する知識の普及を図る。

(事務所)

第3条 本支部は、事務所を東京都港区に置く。

  2.本支部は、運営及び事業の遂行のために、支部長が任命する所要の担当者を置くことができる。

第2章 事業

(事業)

第4条 本支部は、第2条の目的を達成するため次の事業を推進する。

    (1)マイクロマウス東日本地区大会ならびに関連する行事の開催及び記録等の保存

    (2)月例会の実施

    (3)マイクロマウスに関連する講習会等の開催

    (4)支部会報の発行

    (5)その他第2条の目的達成に必要な事業

第3章 会員及び会費

(会員の種別)

第5条 本支部の会員は、次の通りとする。

    (1)個人会員:本支部の目的に賛同して入会した個人

    (2)グループ会員:本支部の目的に賛同して入会したグループ

    (3)賛助会員:本支部の目的に賛同し、支部総会の承認を経た会社、団体等の法人

(入会)

第6条 会員の入会は、別途定める入会金ならびに会費をそえて、所定の入会申込書を提出することにより成立する。

(退会)

第7条 会員は、所定の手続きを経て退会することができる。

  2.会員は、次の事由によって、退会したものとみなす。

    (1)死亡、失踪宣言、グループ・団体の解散

    (2)禁治産および準禁治産の宣言

    (3)除名

    (4)会費を1年以上滞納したとき

(除名)

第8条 会員が委員会及び本支部の名誉をき損し、また委員会及び本支部の目的に反する行為があったときは、支部総会の議決を経て除名することができる。

(会費などの不返還)

第9条 既納の会費等は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 役員

(員数)

第10条 本支部に次の役員を置く。

     支部長    1名

     副支部長   3名以内

     マネージャー 1名

     顧問     若干名

(選任)

第11条 支部長及び副支部長及びマネージャーならびに顧問は、支部総会において選任する。

(任期)

第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

  2.役員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでは、その任にあたるものとする。

  3.役員中欠損を生じ補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第13条 支部長は、本支部を代表して職務を総理し、会員及び委員会に対し支部の活動報告を行う。

  2.副支部長は、本支部を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。

  3.マネージャーは、本支部の資産及び会計の状況を把握し支部活動の円滑化を図る。

  4.顧問は、支部長の諮問に応じ、または意見を具申する。

第5章 支部総会

(構成)

第14条 本支部に支部総会を設け、支部長、副支部長、マネージャー、顧問及び会員をもって組織する。

  2.委員会役員及び事務局員は、支部総会に出席して意見を述べることができる。

(支部総会の招集等)

第15条 支部総会は、定例支部総会及び臨時支部総会の2種とする。

  2.定例支部総会は、事業年度終了の日から2ヶ月以内に支部長が招集する。

  3.臨時支部総会は、必要に応じて支部長が招集する。

  4.支部総会は、全構成員の過半数出席を持って成立する。

(招集方法)

第16条 支部総会開催の日時、場所及び議案は、役員および全会員に通知しなければならない。

(議長)

第17条 支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。

(議決方法)

第18条 支部総会の議決は、委任状を含め、出席会員の過半数の同意により決する。ただし可否同数のときは、議長がこれを決する。

(議決事項)

第19条 次の事項は、定例支部総会に提出し、その議決を経なければならない。

    (1)支部規約の変更

    (2)活動計画及び収支予算

    (3)活動報告及び収支決算

    (4)解散及び残余財産の処分

    (5)その他、支部長が必要と認める重要事項

(議事録)

第20条 支部総会を開催した時は、議事録を作成し、議事の経過の要領及び結果を記載して議長、出席者2名以上がこれに署名捺印するものとする。

第6章 資産及び会費

(資産)

第21条 本支部の資産は、次の各号よりなるものとする。

    (1)入会金及び会費

    (2)委員会からの助成金等

    (3)寄付金及び雑収入

    (4)資産から生ずる果実

  2.本支部の経費は、資産をもってあてる。

(管理)

第22条 本支部の資産の管理、運用及び資産の借入は、支部総会の議決を経て支部長がこれを行う。

(事業年度)

第23条 本支部の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(余剰金の処分)

第24条 事業年度末において余剰金を生じた時は、支部総会の議決を経て翌年度に繰越するものとする。

第7章 雑則

(規定)

第25条 この規約によって、本支部の業務を執行するために必要な諸般の規定は、支部総会の議決を経て別に定める。

付則

(設立当初の役員の選出)

1.本支部の設立当初の役員の選出は、支部設立準備委員会にて選出する。

2.本支部の設立当初の役員の任期は、昭和59年12月31日までとする。

(規約の改定)

本規約は、昭和64年2月19日より施行する。

本規約は、平成10年2月22日より施行する。